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就学支援金・奨学給付金制度等について
高等学校等就学支援金(国の制度)
♦趣旨
授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的とされています。
♦概要
就学支援金の額は月額9,900円ですが、保護者の方の収入状況・課税額によって就学支援金の加算があります。
次の計算式によって判定されます。
【計算式】 「市町村民税の課税標準額 × 6% - 市町村民税の調整控除額」の保護者全員分の合計
上記計算式による算出額 < 154,000円 → 33,000円 /月
上記計算式による算出額 < 304,200円(154,500円以上) → 9,900円 /月
※304,200円以上の場合は、就学支援金を受けることができません。
就学支援制度を活用した場合
校納金額(授業料+生徒会費)金額は令和6年度現行のものです
コース | 毎月の校納金 |
---|---|
アドバンス | 39,100円 /月 |
グローバル | 37,900円 /月 |
就学支援金を減額した場合の校納金額(授業料+生徒会費)金額は令和6年度現行のものです
コース | 支援金が9,900円の場合 | 支援金が33,000円の場合 |
---|---|---|
アドバンス | 29,200円 /月 | 6,100円 /月 |
グローバル | 28,000円 /月 | 4,900円 /月 |
子育て支援のための私立高校生授業料等減免事業(山口県の制度)
♦趣旨
私学の多様な教育を選択し、安心して学べる環境づくりを推進するため、県内の私立高等学校(全日制)又は高等専修学校(大学入学資格付与校)に在学し、経済的な理由で就学が困難な生徒を対象として、学校を通じて授業料等と入学時納付金の助成が行われます。
♦概要
○対象となる生徒及び減免上限額
対象となる生徒(保護者等が次のいずれかに該当する場合) | 減免上限額 | |
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授業料等 | (1)生活保護法による被保護者 | 1,650円 /月 |
(2)高等学校等就学支援金の加算とならない生徒のうち 世帯年収590万円以上610万円未満程度 |
6,600円 /月 | |
入学時納付金 | 保護者等が上記の(1)または世帯年収350万円未満程度に該当する場合 | 70,000円 |
私立高校生等奨学給付金(山口県の制度)
♦趣旨
全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するために「奨学のための給付金」が支給されます。
♦概要
○支給要件
保護者(親権者)のいずれも「道府県民税・市町村民税所得割額」が非課税であること
保護者(親権者)が「山口県内」に在住していること
○対象となる学校
私立高等学校(全日制・通信制、専攻科)
私立専修学校(高等課程)、私立各種学校(国家資格者養成施設)等
○支給額(年額)
区 分 | 5年度 | |
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生活保護受給世帯(全日制等) | 52,600円 | |
非課税世帯 | 全日制等(第1子) | 137,600円 |
全日制等(第2子以降) | 152,000円 |